
健康保険法改正により、平成19年4月以降、被保険者資格喪失後の出産手当金の支給ができない取り扱いとなっておりましたが、その制度切り替え時にかかる取り扱いが遡及して変更されることとなりました。
この変更に伴いまして、出産手当金の給付を受けられることが可能となる方がいらっしゃいましたら、大変お手数をおかけいたしますが、出産手当金支給申請の手続きをしていただきますようお願い申し上げます。
なお、ご不明な点がありましたら、お近くの社会保険事務所にお問い合わせください。
【遡及して変更となった取り扱いについて】
平成19年3月31日において、被保険者資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、出産日または出産予定日が平成19年5月11日までの方が対象となります。(これまでは、平成19年5月11日までに出産された方に限り対象となっていました。)
【対象例】
出産予定日が平成19年5月11日であったが、出産日が平成19年5月15日となった場合

