財団法人 東京社会保険協会
サイト内検索
プライバシーポリシーサイトマップお問い合せ
広報活動(社会保険新報)
HOME > 社会保険のしくみ(広報活動) > 社会保険新報 > 平成19年2月号
平成19年2月号
2007年2月号
東京名所シリーズ
小石川植物園の梅
(文京区)
退職後の健康保険・年金の加入手続きについて
 
退職後の医療保険
会社などを退職すると、退職日の翌日に健康保険の資格を喪失します。再就職して健康保険に加入する場合を除き、次のいずれかの健康保険制度への加入手続きが必要となります。

健康保険任意継続被保険者になる
退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある方は、退職日の翌日より2年間「健康保険任意継続被保険者」となることができます。

保険料
退職時の標準報酬月額に健康保険料率を乗じた額で全額が自己負担になります。ただし、保険料を算定する際の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額もしくは加入していた健康保険における全被保険者の標準報酬月額の平均額(政府管掌健康保険においては28万円)のいずれか低い額になります。(健康保険組合の組合員の場合は、保険料率が異なります。)
保険料の納付期限は毎月10日(土・日・祝日のときはその翌日)です。期限までに納付がないときは、期限の翌日に資格を喪失します。
なお、あらかじめ一定期間分の保険料をまとめて納付すると割引になる前納制度があります。

保険給付
在職中と同様の保険給付が受けられます。
ただし、平成19年4月から、労務に服せない期間の所得保障という本来の目的等を踏まえ、傷病手当金および出産手当金は、支給対象から除かれます。
ただし、退職の際に傷病手当金や出産手当金を受けていた、または受ける権利がある場合は、退職後の継続給付として受けることができます。

手続き
退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に住所地を管轄する社会保険事務所(健康保険組合の組合員であった場合はその健康保険組合)に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出します。被扶養者がいる方は、「健康保険被扶養者(異動)届」と非課税証明書などの扶養の事実を確認できる証明書をあわせて提出します。

家族が加入している健康保険の被扶養者になる
一定の条件を満たした方は、健康保険に加入している家族の被扶養者になることができます。

被扶養者の範囲
(1) 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上の婚姻関係と同様の状態にある方を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者の収入により生計を維持されている方
(2) 被保険者と同一の世帯の(1)以外の三親等以内の親族の方で、主として被保険者の収入により生計を維持されている方


被扶養者に収入がある場合の認定基準
同居の場合・・・ 年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満であること。
別居の場合・・・ 年収が130万円未満で被保険者からの援助額より少ないこと。
※ 認定対象者が60歳以上または障害年金を受けられる程度の障害者の場合は、「130万円未満」が「180万円未満」となります。

保険料
健康保険制度全体から拠出されるため、被扶養者の保険料負担はありません。

手続き
健康保険に加入している家族が勤務する事業所を管轄する社会保険事務所(健康保険組合の組合員である場合はその健康保険組合)に事業主を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

国民健康保険の被保険者になる
健康保険などの被用者保険の被保険者または被扶養者以外の方は、すべて国民健康保険に加入します。

保険料(税)
国民健康保険法による保険料方式と地方税法による保険税方式があり、区市町村によって異なります。

手続き
退職日の翌日から14日以内に、住所地の区市町村役場の国民健康保険担当窓口で届出を行ってください。

各制度の一部負担金割合
各制度の一部負担金割合

※1 各医療保険制度における75歳以上の被保険者は、老人保健制度より医療給付を受けます。なお、区市町村長の障害の認定を受けた65歳以上75歳未満の方も同様です。
※2 健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上の被保険者およびその被扶養者。国民健康保険の場合、70歳以上の被保険者および同一世帯の老人保健制度対象者のうち、課税所得が145万円以上の方がいる世帯の70歳以上の被保険者が対象となります。
ただし、一定条件にある方は、申請により1割に軽減される措置があります。


退職後の年金
会社などを退職すると、退職日の翌日に厚生年金保険の資格を喪失します。再就職して厚生年金保険に加入する方を除き、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。
なお、厚生年金保険や共済組合の加入者(ただし、65歳以上で老齢または退職を事由とする年金の受給権がある方を除く)の被扶養配偶者として認定を受ける方は国民年金の第3号被保険者となりますが、その他の方は第1号被保険者となりますので、加入手続きが必要となります。

国民年金第1号被保険者

保険料
国民年金保険料は、月額13,860円(平成18年度。平成19年度は14,100円となります)です。
あらかじめ一定期間分をまとめて納付すると割引になる前納制度や、口座振替で納付すると割引になる早割制度があります。
また、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除や猶予される「免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。詳しくは、住所地の区市町村役場の国民年金担当窓口または最寄りの社会保険事務所にご確認ください。

手続き
退職日の翌日から14日以内に、住所地の区市町村役場の国民年金担当窓口で届出を行ってください。届出の際には、年金手帳が必要になります。

健康保険任意継続被保険者になる

保険料
配偶者が加入している厚生年金保険・共済組合から拠出されるため、保険料負担はありません。

手続き
扶養の事実が発生した日から5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」とあわせて、配偶者(扶養する方)が勤務する事業所を管轄する社会保険事務所に事業主を通じて「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を提出します。
ただし、配偶者が健康保険組合の組合員である場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」は健康保険組合に提出することになりますのでご注意ください。


定年退職後、再雇用となる場合の取扱い
 


  次のページへ


前のページに戻る ページの上部へ
財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表) サイトマップ サイトマップ お問い合せ