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●「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主経由で社会保険事務所に提出します。 厚生年金基金に加入している場合は、厚生年金基金にも提出します。
●申出時において、被保険者でない者または特例措置を受けようとする期間に勤務していた事業所が現在勤務している事業所と異なる被保険者 (以下「被保険者であった者」という。)が申出を行う場合は、勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所(複数ある場合はそれぞれの社会保険事務所) へ被保険者であった者が直接申出書を提出します。
●特例措置を受けている被保険者が、転勤等の理由により被保険者資格を喪失し、転勤先等で資格の取得をした場合は、 いったん、特例措置が終了しますので、転勤先等の事業所から申出書を再度提出することが必要です。
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●申出書の提出時期については、下記のいずれかに該当した日以降となります。 申出より前の期間(平成17 年4 月以降の期間に限ります。)については、申出日の前月から2 年間はさかのぼって認められます。
1 .3歳未満の子の養育を開始したとき
2 .3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得したとき
3 .保険料免除の適用を受ける育児休業等を終了したとき
4 .該当の子以外の子についての特例措置が終了したとき
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特例措置の申出を行う場合は、申出者が当該子を養育していることを明らかにすることができる書類として、次の@およびAを添付することになります。
@ 子の生年月日および子と申出者との身分関係を明らかにすることができる書類(区市町村長の証明書または戸籍抄本)
A 申出者が当該子を養育することとなった日を証する書類(住民票「写」等)
※ 当該子に係る特例措置が終了した後に、再度、当該子に係る特例措置の申出を行う場合は、@の書類の添付は必要ありません。
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特例措置の対象期間の終期については、下記のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までとなっています。 下記4に該当したときのみ、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」を事業主経由で提出する必要があります。
1 .子が3歳に達したとき
2 .厚生年金保険の被保険者でなくなったとき
3 .該当の子以外についてこの措置を受けることになったとき
4 .子の死亡その他の理由で子を養育しなくなったとき
5 .育児休業等の保険料免除措置を受けることになったとき
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