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厚生年金・国民年金の給付



高齢になったとき

60~64歳の年金

老齢厚生年金は原則として65歳支給開始ですが、厚生年金の被保険者期間が1年以上ある人は、生年月日により、60歳から65歳になるまで経過措置としての老齢厚生年金を受けられる場合があります。
65歳になるまでの老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分で構成される「特別支給の老齢厚生年金」から、報酬比例部分相当の「部分年金」へと段階的に切り替わり、昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以降生まれの人からは、完全に65歳支給開始となります。

65歳からの年金 老齢基礎年金

老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上あるときに65歳から支給されます。受給資格期間は、保険料を納付した期間と保険料を免除された期間を合わせたものです。
年金額は、20歳から60歳になるまでの40年加入したときに満額支給となります。

65歳からの年金 老齢厚生年金

老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あって、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしたときに老齢基礎年金に上乗せして65歳から支給されます。年金額は、報酬比例部分の年金に加入年金を合わせた額が支給されます。

在職老齢年金

60歳以上でも在職中で厚生年金の被保険者である場合は、一定の基準により減額された在職老齢年金を受けることができます。
減額される年金額は、給料と年金の合計額に応じて計算されます。

障害が残ったとき

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金の被保険者等が病気やけがで心身に障害が残り、障害等級の1級または2級に該当したときに支給されます。

障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等が病気やけがで心身に障害が残り、障害等級の1級または2級に該当したときに障害基礎年金に上乗せして支給されます。
また、障害等級の3級に該当したときに、3級の障害厚生年金として支給されます。

障害手当金

障害手当金は、3級より軽い障害が残ったときに、一時金として支給されます。

死亡したとき

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡したとき、残された遺族(子のいる配偶者または子)に支給されます。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等が死亡したとき、残された遺族のための生活保障として支給されます。