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ホーム > 協会のご案内 > 社会保険のしくみ > 社会保険のしくみ(医療保険・年金保険)

社会保険のしくみ(医療保険・年金保険)


概要

私たちが生活するうえで、病気やけが、障害、老齢、介護、失業、死亡といったさまざまなリスクを避けて通ることはできません。
そこで、私たちが相互に連帯して支え合い、このような不測の事態に備えて、安心した生活を保障することを目指して、医療保険(健康保険)、年金、介護保険、労働保険(労災保険・雇用保険)といった公的な社会保険制度が創設されています。

医療保険(健康保険)

医療保険は、相互扶助の精神のもとに、働いている人たちが収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気、けが、出産、死亡のときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていくことを目的として生まれた制度です。
わが国は国民皆保険制で、国民の誰もが必ず医療保険に加入しなければならないことになっています。

日本の医療保険制度

制度 被保険者(加入者) 保険者(運営者)
医療保険 健康保険 一般 健康保険の適用事業所で働く民間会社等の勤労者 全国健康保険協会、健康保険組合
法第3条第2項の規定による被保険者 健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等(一定期間を超えて使用される人を除く) 全国健康保険協会
船員保険(職務外疾病の保険給付) 船員として船舶所有者に使用される人 全国健康保険協会
共済組合・共済制度(短期給付) 国家公務員、地方公務員、私学の教職員 各種共済組合、共済制度
国民健康保険 健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民(農・漁業、自営業、自由業など) 市区町村
※平成30年4月から都道府県
高齢者医療 後期高齢者医療制度 75歳以上の人および65~74歳で一定の障害があると認定された人 後期高齢者医療広域連合

年金保険(厚生年金・国民年金)

年金保険は、世代間扶養の考え方のもとに、働いている人たちが収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、高齢になったとき、障害を負って働く能力が失われたとき、および家族を残して死亡したときなどに年金や一時金を支給して、本人とその家族、遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的として生まれた制度です。
わが国は国民皆年金制で、20~60歳のすべての国民が国民年金に加入します。
国民年金は、職域等に応じて第1号被保険者から第3号被保険者の3種類に分かれています。さらに、第2号被保険者は、国民年金の上乗せとして報酬比例の年金を支給する厚生年金に加入します。
※被用者年金制度の一元化により、公務員や私学の教職員が加入していた共済年金制度は平成27年10月1日から厚生年金制度に統一されました。

日本の年金制度

制度 被保険者 実施機関 給付事由
年金保険 厚生年金保険 第1号厚生年金被保険者
(民間会社等の会社員)
日本年金機構 老齢、障害、死亡
第2号厚生年金被保険者
(国家公務員共済組合の組合員)
国家公務員共済組合等
第3号厚生年金被保険者
(地方公務員共済組合の組合員)
地方公務員共済組合等
第4号厚生年金被保険者
(私立学校教職員共済制度の加入者)
日本私立学校振興・共済事業団
国民年金 第1号被保険者
(農・漁業、自営業、自由業、学生などの一般住民)
日本年金機構
第2号被保険者
(厚生年金保険の被保険者)
第3号被保険者
(第2号被保険者の被扶養配偶者)