本誌『社会保険新報 10月号』でお知らせしましたとおり、「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(年金確保支援法)」が平成23年8月10日に公布されました。その中から、国民年金法の一部改正として特に重要な「納付期限の延長(後納納付制度)」と「第3号被保険者期間の取り扱い」について説明します。
納付期限の延長(後納納付制度)
国民年金保険料が納付できる期間は2年以内となっていますが、年金確保支援法により、施行日から3年間に限り申出により2年から10年に延長されます(後納納付制度)。なお、後納納付制度の実施には準備期間が必要なため、施行日は平成24年10月までの間で政令で定める日とされています。開始時期等の詳細が決まり次第、あらためてお知らせいたします。
第3号被保険者期間の取り扱い
国民年金の第3号被保険者期間と重複する第3号被保険者以外の期間が新たに判明した場合、それに引き続く第3号被保険者期間について、届出により保険料納付済期間のままとして取り扱うこととなりました。
例1
届出が2年以上遅延した場合、以前は3号特例届を提出していただき、届出日以降、3号納付済期間として認定していました。年金確保支援法では、3号該当届(年金確保支援法用)を提出することにより、当初から3号納付済期間となります。

例2
3号期間として管理されていた期間で、法施行前に記録訂正したものについても、3号該当届(年金確保支援法用)を提出することにより、当初から3号期間として認定されます(経過措置)。

例3
当初から3号期間として管理されていなかった期間または3号特例期間として管理されていた期間は、年金確保支援法が適用されないため、2年を超えた期間については、これまでと同様に3 号特例期間として管理されます。

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