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ホーム > 協会のご案内 > 社会保険のしくみ > 健康保険・厚生年金保険の加入(適用)

健康保険・厚生年金保険の加入(適用)



加入する人

被保険者について

事業所に働く人びとは、健康保険・厚生年金保険に加入します。これを「被保険者」といい、本人の意思にかかわらず誰もが加入することになっています。

被扶養者について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被保険者証・年金手帳について

  • 被保険者証:健康保険に加入して被保険者になると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。医師(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
  • 年金手帳:国の年金制度に加入すると、年金手帳が交付されます。この年金手帳は、厚生年金、国民年金の2つの制度に共通するもので、全公的年金制度に共通する基礎年金番号が記入されています。この基礎年金番号は、転職しても一生変わりません。

資格の喪失について

被保険者の資格は、退職または死亡した日の翌日に失います。
なお、在職中であっても、70歳に達した日(誕生日の前日)に厚生年金保険の被保険者の資格を失います。また、75歳になる(誕生日)と健康保険の被保険者の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

標準報酬

標準報酬

標準報酬とは、報酬を計算しやすい単位で区分した仮の報酬で、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、厚生年金の給付や「傷病手当金」、「出産手当金」を計算するときにも使われます。
  • 健康保険:58,000円から1,390,000円までの50等級
  • 厚生年金保険:88,000円から620,000円までの31等級

標準賞与額

標準賞与額とは、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、これをもとに賞与からの保険料を計算します。なお、健康保険ではその年度に支給される賞与の累計額573万円が、厚生年金保険では支給1月につき150万円が上限となります。

標準報酬を決める時期

  1. 就職したとき(資格取得時決定)
  2. 毎年7月1日現在で(定時決定)
  3. 昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)
  4. 育児休業等終了後に職場復帰し、給料等が下がったとき(育児休業等終了時改定)
  5. 産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)

保険料

給与から納める保険料/賞与から納める保険料

保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に健康保険および厚生年金保険の保険料率を乗じて計算されます。保険料は原則として事業主と被保険者が折半して負担します。

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・調整保険料があります。一般保険料は、医療の給付、保健事業などにあてる基本保険料と高齢者等の医療を支える費用にあてる特定保険料に区分されます。
また、40~64歳の被保険者は、介護保険料も負担します。