
育児休業または育児休業の制度に準ずる休業(以下「育児休業等」といいます。)を終了した際の標準報酬月額の改定(以下「育児休業等終了時改定」といいます。)は、育児休業等を終了した日において、被保険者が3歳未満の子の養育をする場合であって、かつ報酬が変動した場合に、被保険者の申出により、育児休業等の終了後3か月間の報酬月額を基に行います。
この育児休業等終了時改定は、随時改定とは違い、従前の標準報酬月額との差が1等級であっても該当することになります。
この取り扱いは、固定的賃金の変動を伴わない場合であっても該当することになりますので、復職後の勤務形態にあわせた標準報酬月額の改定が行われます。
なお、出産後の休業が終了した後、育児休業等を取得せずに復職した場合は、育児休業等終了時改定の対象には含まれませんので、ご注意ください。



事業主を経由して「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を社会保険事務所に届出します。健康保険組合加入事業所は健康保険組合に、厚生年金基金加入事業所は厚生年金基金にも届出が必要です。

育児休業等を終了した日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均に基づき、4か月目から標準報酬月額を改定します。改定された標準報酬月額は、改定月(4か月目)からその年の8月(改定月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの標準報酬月額となります。
なお、育児休業等を終了した日の翌日の属する月以後3か月間に報酬の支払いの基礎となった日数(以下「支払基礎日数」といいます。)に17日未満の月があるときは、その月を除き平均した報酬月額が標準報酬月額となります。
(注) 育児休業等を終了した日の翌日の属する月以後3か月間の支払基礎日数が3か月間ともすべて17日未満の場合は、育児休業等終了時改定には該当しません。

育児休業等終了時改定を行ったときは、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時標準報酬月額改定通知書」を事業主宛に通知いたしますので、被保険者にお渡しください。
