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| 2006年11月号 |
年金ポスターコンクール
最優秀賞受賞作品 |
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被保険者に賞与を支払ったときは、5日以内に「賞与支払届」および「賞与支払届総括表」を社会保険事務所に提出をお願いいたします。 健康保険組合や厚生年金基金に加入している事業所は、それぞれにも提出が必要となります。
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3歳未満の子を養育する被保険者の方が、勤務時間の短縮等による賃金の減少によって標準報酬月額が低下した場合、 被保険者の申出により、年金額の算定にあたっては、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなす特例措置が受けられます。
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生活習慣病の予防・改善には、定期的に健診を受け、健診後の生活指導などに基づいて、生活習慣の改善をすることが大変重要です。 今年度まだお申込みをされていない方におかれましては、比較的受診される方が少ないこれからの時期に、ぜひご利用ください。
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60歳以上65歳になるまでの間、老齢厚生年金を受給している人が厚生年金保険の被保険者であり、同時に高年齢雇用継続給付が受けられる場合、 老齢厚生年金は、在職による年金の支給停止に加えて高年齢雇用継続給付との支給調整が行われます。
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人が、60歳到達時の賃金とそれ以降の賃金とを比べて75%未満となった場合など、一定の条件を満たすことにより受けられる雇用保険の給付です。
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【高額医療費貸付制度からのお知らせ】
本年度の医療保険制度の法律改正により、「高額療養費」の自己負担限度額が本年10月診療分より改正されております。(社会保険新報平成18 年7 月参照)
「高額療養費」を申請される方で、本会の高額医療費貸付制度をご希望の方は、この自己負担限度額の変更にご注意ください。
【出産費貸付制度からのお知らせ】
10月の社会保険新報でもご案内のとおり、本年度の法律改正により「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」は、本年10月1日以降一児につき一律35万円に引き上げられました。
この法律改正により、本会が行う出産費貸付事業における貸付限度額の上限が28万円となり、平成18年10月1日以降の貸付申込分から適用されております。
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